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【判例】最高裁判所のサービス不満、インターネットのレビュー「名誉毀損ではない」

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産後養生院サービスの苦情インターネットレビュー 「名誉毀損ではない」 | 記事入力 2012-12-11 06:00   
 

大法「公共の利益に関すること」

(ソウル=聯合ニュース)朴大漢(パク·デハン)記者=産後養生院のサービスや消費者対応に対する不満などをインターネットカフェに掲示した行為は公共利益に関するもので、名誉毀損罪を適用しにくいという最高裁判決が下された。

最高裁判所2部(主審·シン·ヨンチョル最高裁判事)は11日、有名インターネットの産婦カフェにアクセスし、計9回にわたってA産後調理院に対する誹謗文を掲示した疑い(情報通信網利用促進法上名誉毀損)で起訴された朴某被告(33)に対する上告審で、罰金50万ウォンを言い渡した原審を覆し、事件をソウル北部地方裁判所の合議部に差し戻したことを明らかにした。

裁判所は「パク氏が消費者として体験したことと主観的評価を盛り込んだ文を載せたことは妊産婦の意思決定に役立つ情報および意見提供という側面で公共の利益に関するものと見られる」とし「パク氏に誹謗する目的があるとし有罪と判断した原審は名誉毀損罪の法理を誤解した」と判示した。

朴被告は昨年12月、ソウル蘆原区(ノウォング)のA産後調理院を利用し、サービスと顧客対応に不満を持つようになると、これを指摘する内容の後記をインターネットカフェなどに掲載した疑いで起訴された。


http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=102&oid=001&aid=0005982253

- 初診料の際、訪問経路に大多数の会員であることを明らかにすることは、病院との関係で弱者である私が保護されることができる最小限の安全装置です。

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